当財団が趣旨に賛同する市民活動に対して、主に広報物での名義使用を許可することにより、市民活動を支援します。
詳細については、「公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団後援事業に関する要綱」をご確認ください。
また、各申請書式もページ下部からダウンロードできます。
共催・後援事業
対象事業
対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす事業とする。
①対象事業の目的が、当法人の定款第3条に規定する目的に沿っていること。
②対象事業の内容が、当法人の定款第4条に規定する事業の内容に該当していること。
③営利、宗教及び政治活動を目的としないこと。
④後援の名義使用にふさわしい事業規模であること。
⑤広く市民を対象とし、事業内容が調布市全体を対象としていること。
⑥入場料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営に係る
経費のみに充てる事業及びその収益を社会福祉事業に充てる等の公益性を有する事業は除く。
⑦公共的施設を会場とし、公衆衛生及び災害防止の措置が講じられていること。
⑧団体及び流派の発表会の場合、流派等の均衡を考慮し、特定のものに偏らないよう留意した事業であること。
対象団体
対象団体は、業務遂行能力が十分であると判断できる団体かつ次の各号のいずれかに該当する団体とする。
①公共団体及び公共的団体
②民法(明治29年法律第89号)その他の法律により設立された公益的活動を行う法人
③学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
④調布市社会教育関係団体の登録及び援助に関する規則に登録されている団体
⑤構成員が10人以上で、その半数が市内在住、在勤、在学の者で構成され、次の要件のいずれをも満たす団体
・団体の存在、所在地が明確であること。
・規約又は会則等の定めがあり、団体意志を表明する代表者、団体意志を執行する組織又は機構が確立していること。
・堅実な活動実績を有し、事業遂行の意志及び能力が十分にあると認められること。
⑥実行委員会等の臨時的に組織された団体にあっては、その組織、運営及び団体意志が明らかであり、
事業遂行の意志及び能力が十分にあると認められる団体
⑦前各号に掲げるもののほか、理事長が特に認める団体
後援申請
後援事業を申請する団体は、後援申請書にその事業に係る事業計画書、事業予算書、
その他必要な書類を添えて、事業開始の1か月前までに、理事長に申請しなければならない。
決定
理事長は、後援の申請を受けた事業について審査し、決定したときは、
後援(承認・不承認)決定通知書を申請した団体に通知するものとする。
内容
当法人の名義を後援団体として使用することができる。
対象事業の変更
後援を承認した団体(以下「後援団体」という。)が、承認を受けた対象事業の内容を変更するときは、
後援内容変更申請書により理事長に申請し、承認を受けなければならない。
実績報告
後援団体は、事業が終了したときは、速やかに、次の各号に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。
①後援事業に係る実績報告書
②後援事業に係る収支報告書
③前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類
前項に規定する書類の提出がない場合は、新たな後援の承認は行わない。
財団報ぱれっと掲載
文化会館たづくり、グリーンホールで開催するイベントについては
当財団広報紙「財団報ぱれっと」イベント情報欄に掲載することができます。
詳細はこちらをご確認ください。
各種書類はこちら
PDFファイルはこちら
後援申請書(shinseisyo.pdf: 93k)
公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団後援事業に関する要綱(support.pdf: 135k)
後援事業に係る実績報告書(houkokusyo.pdf: 71k)
ダウンロードファイルはこちら
後援申請書(Word)(shinseisyo.doc: 48k)
後援内容変更申請書(Word)
後援事業に係る実績報告書 (後援事業に係る実績報告書.doc: 43k)